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■ 利用規約

WILLING秘書代行サービス会員規約

第1条(会員)
1.WILLINGー秘書代行サービス会員(以下会員という)とは、本規約を承認の上、WILLINGテレコムセンター(以下センターという)に入会を申込み、センターが適切と認めてこれを承認した法人または個人事業主をいう。
 
第2条(業務時間)
1.サービス提供の期間は契約締結日から1ヶ年間とします。但、会員とセンターの両者に異議無き場合自動更新とする。
2.センターの行う基本業務時間は入会時に設定します。
(但、ご希望があった場合にはオプションにて変則、変更を承ります。)

 
第3条(導入準備金)
1.会員はセンターに対し、入会申込時に所定の導入準備金(登録料)を支払う。(尚、導入準備金は返還しないものとします。)
 
第4条(代行サービスの内容及び範囲)
1.センターは会員の電話により転送された電話内容の受信代行業務並びに同業務に定義するサービス(以下サービスという)を提供する。
2.会員は少なくとも1日に1度センターに連絡し、センターに転送された電話の確認をすることとする。
3.センターは会員の電話から転送されてきた通信内容を記載した用紙の保管は1週間を限度とし、期限超過時は処分する。但し会員が事前の連絡をした場合はその限りにあらず。
4.センターの会員に対するサービスの範囲は、センターが別に定めたサービス内容、時間、料金の中から会員が選択した範囲内とする。
5.会員は入会申込書に定めの無い突発(若しくは単発)サービス業務に関しては発生時点に於センターにて規定する正規代金を負担するものとする。

 
第5条(代行サービスの料金計算及び支払方法)
1.会員は前条4項によるサービス料金の計算期間は、毎月1日より末日を原則とし、月定額業務料金の支払は毎月、サービス開始月の前月26日までの前払いの方法による。
2.前1項によるサービス料金の請求方法及び支払方法は、毎月サービス開始日の前月20日に請求書を送付し毎月26日にセンターが指定する金融機関に振込み支払うものとする。(振込手数料は会員の負担とします)又は、会員指定の銀行口座からの引落しとする。
3.月不定額業務料金は当月分を翌月20日請求、同26日支払日とする。
4.入会開始月においては、会員は入会申込時に導入準備金並びに前1項の月額業務料金を現金にて支払うものとする。

 
第6条(代行サービスの一時中断)
1. センターは次の各号の一つに該当した場合、会員にその旨を通知の上、またはやむを得ない場合には通知する事なく一時的に代行サービスの提供を中断する事ができる。
(1)センターのシステムの保守を定期的に、または緊急に行う場合。
(2)火災、停電などにより代行サービスの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波などの天災により代行サービスの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議などにより代行サービスの提供ができなくなった場合。
(5)その他、運用上または技術上センターが代行サービスの一時的な中断を必要と判断した場合。

 
第7条(会員資格の取り消し)
1.会員が次の各号の一つに該当した場合、センターの意志において当該会員にその旨を通知して会員資格を取り消すことができる。
尚、会員が第8条に定める届出を怠った為にその他会員の責に帰すべき理由の為にセンターが通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべきときに通知が到達したものとみなすことができる。
(1)入会時に虚為の申告をしたとき。
(2)本規約のいずれかに違反したとき。
(3)サービス利用料金支払などセンターに対する債務の履行を7日以上怠ったとき。
(4)会員が不法行為又は、公序良俗に反する目的でサービスを利用した場合。
(5)会員からセンターに転送された通話内容並びに会員からのセンターへの通話内容が、センターの業務内容に不都合なものであるとセンターが判断した場合。
(6)天災、法規その他の事由によりサービスの継続が困難とセンターが判断した場合。
(7)会員がセンターに3日間以上連絡しなかった場合。
(8)契約期間満了時センターが更新を拒否した場合。
2.前1項により会員資格が取り消された場合、センターは既に領収済みの料金は返還しないものとし、会員はセンターに損害賠償請求は行わないものとする。
3.前1項により会員資格が取り消され、会員がセンターに対する債務がある場合は全額支払を履行しなければならない。

 
第8条(脱会)
1.会員が脱会する場合は1ヶ月前に申し出るものとし、また同時にセンターに対する債務がある場合は全額支払を履行しなければならない。
 
第9条(届出事項の変更)
1.会員はセンターに届け出た商号、住所などの変更がある場合直ちにセンターに届け出なければならない。
2.前項の届出が無い場合、その他会員の責に帰すべき事情によりセンターからの通知及び送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことができる。

 
第10条(料金の改定)
1.諸般の事情によりセンターがサービス料金を改定する場合は、会員に対して1ヶ月に予告し社会通念上認の得る範囲にて改定することができる。
 
第11条(損害賠償)
1.会員の不法行為に帰引する事象によりセンターに損害が発生した場合、センターはその賠償を請求することができる。
2.センターは会員のサービス利用料金に関する未払いが生じた場合、その延滞債権に対し支払期日から支払完了の日まで年14.5%の遅延損害金を請求することができる。
3.本規約によるサービスに関して、センターの責に帰すべき理由により万一会員に損害が発生した場合、センターの損害賠償の範囲は第5条に定める月額業務料金の1ヶ月分の範囲とする。
 
第12条(規約の改定及び変更)
1.センターはその施設の移転その他センターの都合に依る理由に於いて、会員に付与中の登録電話(FAX)番号、住居表示、室番号等を変更することができる。(但し、センターの事前予告期日を30日以上とする。)
2.本規約が改定されセンターから会員へその内容を通知した後、または改定された規約を送付した後に会員がサービスを利用したときは、規約の改定事項を承諾したものとみなすことができる。